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もう少しもつれるかと思いましたが以外にあっさりと可決しましたね。

要点は三つ。第一に死の定義、第二が提供条件、そして年齢制限。
死の定義とは要するに脳死を認めるか否かですが、これは要するに移植の技術的問題ですね。
個人的には脳死状態になったらもうお終いだと思います。
脳死状態でも機械的に生かし続ける事は可能かと思いますが、それは遺族に負担を掛けるだけです。
次の提供条件とも絡みますが、遺族が脳死を受け入れられなければ移植を了承しないでしょう。
人は死んだ時点で法的立場を失い、遺体は遺族の所有物となると考えるべきで、提供については本人の拒否が確認できない限り、遺族の判断に委ねられるべきと思います。
年齢制限については、もはや考えるまでもないでしょう。
本人に臓器提供の是非を判断する能力が無いので有れば、遺族の判断で提供が決められるべきです。

但し遺体を遺産と考えるのだから、その死に遺族が関与していない事が絶対条件です。
殺人はもとより、過失致死も駄目です。司法解剖が必要な遺体は臓器提供に適さないでしょうけど。
更に臓器売買を否定する観点から、臓器提供に関して金銭の授受があっては成らないことは言うまでもありません。
現行法では他国の臓器を一方的に”買っている”状態なので望ましいとは思えません。

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