離婚後の出産について、これまでは300日以内の出産の場合には民法上前夫の子として扱われてきたのですが、今後は再婚相手の子、あるいは非嫡出子として認められるようにすると言う事らしいです。
離婚後300日以内に生まれた子が、前夫の子でないと言うのは
1)未熟児だった、か
2)結婚中に別の男性と交渉を持っていた
のいずれかですね。
前者の場合は医学的な証明が可能でしょう。
後者の場合は不倫をしていた、あるいは夫婦生活が既に破綻して別居状態であった。と言う事ですね。
いずれの場合でも前夫の方も認知したくないのではないでしょうか。だとすれば、これは女性の保護なのか、それとも男性の保護なのか。
そもそも結婚というのは、子供の父親を法的に規定する制度な訳ですから、その保証が崩れているなら”事実上の離婚”(事実婚の逆)とすればよいのではないでしょうか。
それとも、結婚制度を廃止しますか。妊娠が確定した時点で父親を特定する訳です。その都度”出来ちゃった婚”とでも言いましょうか。
どうやって育てるのかはまた別の問題になりますね。
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