忍者ブログ
兼・更新日記
[2363] [2362] [2361] [2360] [2359] [2358] [2357] [2356] [2355] [2354] [2353
カレンダー
03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
最新記事
最新TB
バーコード
ブログ内検索
お天気情報
フリーエリア
ブログ広告ならブログ広告.com 冬至楼均さんの読書メーター 【トレミー】人気ブログランキング
最新CM
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

某議論系掲示板にて憲法についてのやり取りをしているのですが、96条の改憲要件の緩和から国民投票の話に終始して肝心の各条項についての話が全く展開しません。
なので、ここでアリバイ的に書いておきたいと思います。

憲法第十条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

日本国民を守るために存在するはずの日本国憲法に肝心の「日本国民たる要件」が書かれていないというのは欠陥と言わざるを得ません。
国籍法の全てとは言わないまでも、せめて血統主義については憲法に明記すべきです。
はっきり言って、国民の要件が不明確なために、この後の基本的人権の対象も曖昧になっていると言わざるを得ません。


第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

言わずと知れた基本的人権の享有を説いた条文です。
享有とは「生まれつき身に付けてもっていること」
この単語自体あまり耳馴染みが無いと言うのは置くとして、基本的人権は本当にすべての人間が『生まれつき身に付けてもっているもの』でしょうか?
国民に基本的人権を保証するシステムこそが近代国家であり、だからこそ国家を守る意義もある。
日本国憲法が守るのは最優先で日本国民であるはずなのに、その国民の定義が憲法にかかれていない。

更に言えば、国民を守れない国家に何の意味があるのか。憲法がその役割を制限しているとすれば。
(とやはり九条の問題は避けて通れない)

拍手[0回]

PR
この記事にコメントする
name
title
color
mail
URL
comment
pass   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
secret (チェックを入れると管理人だけに表示できます)
プロフィール
HN:
冬至楼均
HP:
性別:
男性
amazonブログパーツ
忍者アド
アクセス解析
過酷人生ゲーム
Powered by Ninja Blog    template by Temp* factory    icon by MiniaureType

忍者ブログ [PR]