政府は禁止対象となる「天下り」を「府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させること」と定義しました。
こう言葉の問題は、マニフェストに書く前に確定させておくべきだったと思いますが、
斡旋が無ければ天下りでないというのは問題の本質を理解していないのではと思われます。
「天下り」の問題は前職である省庁との関連性なので、たとえ斡旋であっても元の職場の影響を受けない職場であれば何ら問題はなく、逆に自力で勝ち取った職であっても、前職の威光が届くようなら問題です。
その一方で、天下りの禁止と職業選択の自由をどのように整合させるかという問題もあります。
基準と成るのは官僚時代の経験でなく、人脈が使われるかどうかと言う事。
要は民間企業ならセーフですが、公務員ではアウトと言う話ですね。
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