政治というのは内にあっては構成員の利害関係を調整することである。
直接民主制とは構成員すべてによる多数決によって政治を行う制度であるが、構成員が多くなれば相互の利害関係の複雑化により個人と集団の合理性が乖離してくる。そこで代表者を選択して政治活動を代行させる間接民主制が生まれる。
両者はどちらが優れているという話ではなく、集団の規模によって有効性が異なるというだけである。
間接民主制には代議士選出の手法に関しての正統性を如何にして保証するかと言う問題がある。
その為の憲法であり、それを改定するためには国民投票という直接民主制の要素が必要となる。
その論理で行くと、憲法改正以外に国民投票が用いられるとしたら選挙制度の改革ではないだろうか。
代議士に選挙制度を作らせるのは泥棒に法律を作らせるに等しい。
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