例の臓器移植法案により、脳死者からの臓器移植の事例が増えています。
これまでは臓器提供の意志がある人間がカードを持つ制度でしたが、ここは逆転の発想で移植を拒否する人間がその意志を残すべきでしょう。
家族と話し合ったかと言う認定法では、家族全員が知らないと言えばそれまで。家族が移植OKの場合には無視される可能性もあります。
逆に本人にその気があっても、家族が嫌なら移植はすべきではないと思います。
まず前提条件として移植に関して金銭の授受が行われないこと。
これが満たされないと、遺族による臓器売買が発生しますから。
以上から、移植が否定されるケースとして、
1,本人の拒否が確認される場合。
(保険証などに移植拒否を明記する制度が現実的でしょう)
2,遺族が拒否する場合。
(この場合の遺族とは遺産の分与を受ける人間とします)
3,死因に事件性が有る場合。
(死体は事件解決の為の重要な証拠となりますからね)
過去に移植を受けた人間は、当然に他人に移植をすべきだと思います。
他人の臓器は貰うけど、自分の臓器はやりたくないでは通りませんよね。
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