憲法第十条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
日本国民を守るために存在するはずの日本国憲法に肝心の「日本国民たる要件」が書かれていないというのは欠陥と言わざるを得ません。
国籍法の全てとは言わないまでも、せめて血統主義については憲法に明記すべきです。
はっきり言って、国民の要件が不明確なために、この後の基本的人権の対象も曖昧になっていると言わざるを得ません。
第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
言わずと知れた基本的人権の享有を説いた条文です。
享有とは「生まれつき身に付けてもっていること」
この単語自体あまり耳馴染みが無いと言うのは置くとして、基本的人権は本当にすべての人間が『生まれつき身に付けてもっているもの』でしょうか?
国民に基本的人権を保証するシステムこそが近代国家であり、だからこそ国家を守る意義もある。
日本国憲法が守るのは最優先で日本国民であるはずなのに、その国民の定義が憲法にかかれていない。
更に言えば、国民を守れない国家に何の意味があるのか。憲法がその役割を制限しているとすれば。
(とやはり九条の問題は避けて通れない)
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