現行民法では、離婚後300日以内に生まれた子の父は前夫と推定する。
対して婚姻200日経過後に生まれた子の父は現在の夫と推定される。
前夫と現夫の両方が父と推定される重複期間が生じるために、女性には再婚禁止期間が設けられている。
これが「法の下の平等に反する」として裁判で争われているのだが、二審でも合憲の判断が下った。
子供を生めるのが女性だけなので、是について男女不平等を言われても困る。
とは言え、医学が進歩しているのだから、離婚時に妊娠しているかどうかを判定できそうなものだし、両方が父の可能性がある場合にもDNA判定で決着できそうなものだ。
そんな専門的な手法を抜きにしても、離婚前に長期の別居期間が認定されれば、前夫が父親である可能性は簡単に否定できるだろう。
要するにこの件は争点がずれているのだ。
是だけでなく、古い法律が現状に合わなくなってきている例は多いだろう。
新しい法律の策定を衆議院だけに任せて、参議院は現行法の不備を検証して改定案を策定するように役割を分担すべきである。
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