物議を醸していた当時18歳の少年の死刑が確定した。
高裁差し戻しにおける弁護団の、どうにかして死刑を避けたいと言う裁判戦術には様々な意見があるだろうが、それは本題ではない。
これがもし18歳の誕生日の一日でも前であったなら、つまり少年法による保護の範囲内であれば、絶対に死刑判決は出なかった。
一体、人は18歳になった途端に正しい判断が下せるようになるものだろうか。
18歳というのは高校三年生である。同級生の中に少年とそうでない者が混在すると言うのは奇妙な話である。
18歳から選挙権付与も考慮されている中、少年法ではなく、成年法。つまり成年とされる条件をこそ規定すべきである。
逆にそれに満たないものは成年(通常はその両親)によって保護されるべき存在と言うことになる。
これは何も年齢で区切る必要は無い。お金を稼ぐ大切さを知った時点で成年として良いと思う。
極端に言えば、高校生でもバイトをすれば成年、逆に大学生でも勉強ばかりで社会経験の無いものは未成年と考える。
生活保護者は選挙権剥奪と言ったら彼らはどうするだろうか。それでも金がもらえるなら選挙権なんか要らないと言うかもしれない。
但し、被選挙権は残す。
当然、選挙に通って議員になればもはや生活保護者では無くなる訳で…。
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