裁判員制度に最高裁で合憲と判断されました。
そもそも何故これが違憲だと訴えられなければ成らないのかと思ったら、裁判員裁判で有罪になった被告による
いちゃもん異議申し立てがあったらしい。
被告がフィリピン国籍と言うことなので、本人が思いついたのではなく弁護士あたりが入れ知恵したのだろうなあとは思いますが、裁判員制度に合憲のお墨付きを与えたのは結果オーライか。
裁判に裁判官以外が関与するのは違憲だ、と言う主張なのだけど地裁レベルでは裁判官のみで行うという規定はないということ。
また裁判官の独立に関しても、有罪にするには三人の裁判官の内一人は入っていないといけないという規定によりクリアらしい。
これは制度導入時に、裁判官が全員無罪といったら裁判員が全員有罪といっても有罪に出来ないとワイドショーあたりで批判されていた事を思い出す。
その時に裁判官の独立の見地からの説明はされていたのだろうか。
運用面ではいろいろな改善点もあるのだろう。
個人的には戦前の陪審制を復活したほうが良いのではとも思うのだけど。
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