裁判員裁判の総括が行われています。
量刑が今までよりも重め、執行猶予についても保護観察が旧来より20%程度増加。
裁判員の関与により判決が贖罪と同時に矯正への志向を強めているらしい。
また、検察官の説明が分りやすかったと言う意見が80%なのに対して、弁護士の説明は50%程度。
弁護士の立場が被告側の権利擁護であることは確かだが、一般的には”犯罪者の味方”と取られかねない難しい立ち位置であることを伺わせる。
弁護士の”わかりにくさ”は通常で11%なのに対し、被告が否認している場合にその三倍の37%となる。
これは心証の悪さが分りにくさに繋がっているのだろう。
刑事裁判の原則である「疑わしきは罰せず」が一般の裁判員に理解されていない、いや、頭では理解していても感情的に納得出来ないのか。
この傾向が定着すると、犯行を否認するよりも認めた上で量刑で争うと言う裁判戦術が増えるのかも知れない。
弁護士側は、「被告の権利が脅かされる」とご不満かも知れないが。
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