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成年後見人が付いた人にも選挙権を認めるように選挙法が改正された。
そもそも後見人制度は財産権の保護が目的で、それと引き換えに公民権を失うのは問題と言うのが裁判所の判断だった。
ただ、自分の財産を管理できない人間が選挙権を真っ当に行使できるのかどうかと言うのはやはり疑問なので、公民権を失う条件についても一考の余地がある。
例えばだが、精神鑑定で責任能力なしと判断された人間は一定期間公民権を剥奪されるべき。
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